| 中華民国商標法 民國92年(2003年)11月28日施行 |
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第十章 附則 |
| 第84条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに登録されている商標または標章については、第26条の規定を適用しない。 |
| 第85条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに登録されている役務標章については、本法律修正施行の当日より、商標と見なす。 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、いまだ登録がなされていない役務標章の出願については、本法律修正施行の当日より、商標登録出願と見なす。 |
| 第86条 |
| 本法律中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに登録されている連合商標、連合役務標章、連合団体標章または連合証明標章については、本法律修正施行日より、独立の登録商標または標章と見なし、その存続期間については、もとの許可を基準とする。 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、いまだ登録がなされていない連合商標、連合役務標章、連合団体標章または連合証明標章出願については、本法律修正施行日より、独立の商標または標章登録出願と見なす。 前項の出願人は、許可審定送達前において、撤回を申請し、費用の払い戻しを請求することができる。 |
| 第87条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに登録されている防護商標、防護役務商標、防護団体標章または防護証明標章については、その登録時の規定に基づき、その専用期間満了前において、独立の登録商標または標章に変更を申請しなければならない。期間が満了しても変更を申請しないときは、商標権は消滅する。 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、いまだ登録されていない防護商標、防護役務商標、防護団体標章または防護証明標章の出願については、本法律の中華民国92年4月29日修正施行日より、独立の商標または標章登録出願と見なす。 前項の出願人は、許可審定送達前において、撤回を申請し、費用の払い戻しを請求することができる。 |
| 第88条 |
| 第86条第1項の規定により独立の登録商標または標章と見なすときは、第57条第1項第2号規定の3年の期間に関しては、本法律の中華民國92年4月29日修正施行当日より起算する。 前条第1項により独立の登録商標または標章に変更を申請するときは、第57条第1項第2号規定の3年の期間に関しては、変更当日より起算する。 |
| 第89条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに許可審定となっている登録出願について、本法律修正施行時において原審定が取消されていないときは、修正後の規定に基づき、直ちに登録される。その納付すべき第1期目の登録費については、すでに納付されたものと見なす。 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、許可審定が取消され、本法律施行後、行政訴訟を経て原処分が取り消され、登録が許可されるべきと確定したときは、修正後の規定に基づき、登録を許可される。その納付されるべき第1期の登録費については、すでに納付されたものと見なす。 |
| 第90条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに異議を提出し、いまだ異議審定がなされていない案件については、本法律修正施行前及び本法律修正施行後の規定によって均しく違法事由とされるものに限り、その登録を取消す。その手続については修正後の規定に基づき処理する。 |
| 第91条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、すでに無効審判を請求または提請し、いまだ審決がなされていない無効審判事件については、本法律修正施行前及び修正施行後の規定によって均しく違法事由とされるものに限り、その登録を取消す。その手続については修正後の規定に基づき処理する。 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前に登録された商標、証明標章及び団体標章に対して、本法律修正施行後に無効審判を請求または提請するときは、その登録時及び本法律修正施行後の規定によって均しく違法事由とされるものに限られる。 |
| 第92条 |
| 本法律の中華民国92年4月29日修正施行前において、いまだ処分がなされていない商標取消事件については、本法律修正施行後の商標無効事件の規定を適用し、処理する。 |
| 第93条 |
| 本法律の施行細則は、主務機関がこれを定める。 |
| 第94条 |
| 本法律は公布日より6ヵ月後に施行される。 |