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中華民国商標法施行細則

民國92年(2003年)12月10日経済部智財第09200616810号令 修正発布

   
第1条 
本細則は商標法(以下本法律と略す)93条の規定によりこれを定める。
 
第2条
本法律または本細則によりなされる各項の出願は、商標専門機関規定の書表様式及び部数を使用し、出願人が署名または捺印しなければならない。商標代理人に委任するときは、代理人のみの署名または捺印によることができる。
 
第3条
単一の色、立体、音の商標または団体商標の登録を出願して、優先権を主張し、その優先権日が中華民国922003)年1128日より前であるときは、中華民国921128日をその優先権日とする。
 
第4条
出願人が商標代理人に委任するときは、委任状の正本を同封し、代理の権限を明記しなければならない。

前項の委任は、現在または未来の一件または複数件の商標の登録出願、異動、異議、無効審判、取消及びその他関連手続について、一括して委任することができる。

前項の一括委任の委任状正本をすでに商標専門機関に提出したときは、その後該委任範囲内の個別手続において同封すべき委任状は、コピーをもって代わりとすることができる。但し商標専門機関が必要と認めるときは、通知して委任関係存続の証明文書を同封させることができる。

前項の規定によってコピーを提出するときは、同時に正本と異なるところがないこと、及び正本に附された番号を声明しなければならない。
 
第5条
商標登録の出願は、商標専門機関が必要と認めるときは、身分証明または法人証明文書を同封するよう出願人に通知することができる。
 
第6条
商標出願及び商標に関する事項を取り扱う文書については、中国語を用いなければならない。証明文書またはその他の文書を外国語とするときは、必要な中国語翻訳本または抄訳本を添付しなければならない。
 
第7条
単一の色、立体、音の商標または団体商標の登録出願日が、中華民国92(2003)年11月28日より前であるときは、中華民国92年11月28日をその出願日とする。
 
第8条
商標登録を出願するときは、願書を用意し、縦横が8センチ以下5センチ以上の商標図案5枚を附さなければならない。カラーであるときは、黒白図案2枚も添えなければならない。
 
第9条
色の商標登録を出願するときは、願書中にて声明し、色とそれに関する説明を明記しなければならない。

前項の商標は、点線によって実際に指定商品・役務において使用する方式、位置または内容態様を表現することができる。

前項の点線部分は、色の商標の一部分に属さない。
 
第10条
音の商標を登録出願するときは、願書中にて声明し、五線譜、略譜または描写説明をもって表示するとともに、その音を保存したディスクを添付しなければならない。五線譜または略譜によって表示するときは、関連説明をしなければならない。 
 
第11条
立体商標の登録を出願するときは、願書中にて声明し、立体形状の図形をもって表示し、関連説明をしなければならない。

立体形状を明確に表現するために、出願人は同時に5枚以下の角度の異なる同じ比例の見取り図または見本を添付することができる。商標専門機関が必要と認めるときは、出願人に通知してこれを添付させることもできる。

前2項の立体形状に、権利を主張していない部分が含まれるときは、実線によって権利を主張する部分を描き、別途点線を用いて権利を主張しない部分を表示し、専用しない旨声明しなければならない。
 
第12条
本法律第17条第2項にいわゆる、視覚的に感知できる図案とは、普通の知識経験を有する消費者が、視覚によって文字、図形、記号、色またはその組合せが表す商標を認識できることを言う。
 
第13条
商標登録の出願は、商品・役務の分類表の類別順序によって、使用する商品・役務の類別を指定し、具体的に商品・役務の名称を列挙しなければならない。

商品及び役務の分類表修正前において、すでに登録されている商標については、その指定使用商品・役務の類別は、登録類別を基準とする。登録されていない商標については、その指定使用の商品・役務の類別は、出願時指定の類別を基準とする。
 
第14条
本法律第18条の規定により各出願人に協議させる必要があるときは、商標専門機関は相当の期間を指定し、各出願人に通知して協議をさせなければならない。期間内に協議が合意をみないときは、商標専門機関は期日と地点を指定し、各出願人に通知して抽選を行わせ、これを決定しなければならない。
 
第15条
本法律第18条の規定により各出願人に協議させる必要があるときは、商標専門機関は相当の期間を指定し、各出願人に通知して協議をさせなければならない。期間内に協議が合意をみないときは、商標専門機関は期日と地点を指定し、各出願人に通知して抽選を行わせ、これを決定しなければならない。
 
第16条
本法律にいわゆる著名とは、すでに広く関連事業または消費者が普遍的に認知していると認定するに足る客観的証拠があることをいう。
 
第17条  
本法律第23条第1項第16号にいわゆる法人、商号またはその他団体の名称とは、その特につけられた名称をいう。
 
第18条
商標登録出願人が本法律第23条第4項規定の事情があると主張するときは、関連する事実証拠を提出してこれを証明しなければならない。
 
第19条
商標権存続期間の更新登録を申請するときは、申請書を用意し、登録商標指定の商品・役務の全部または一部についてこれを行わなければならない。
第20条
審定前に商標登録出願の指定使用商品・役務の縮減を申請するときは、その出願日には影響しない。
 
第21条
商標登録出願によって生じた権利の移転を申請するときは、申請書を用意し、移転契約またはその他移転証明文書を添付しなければならない。
 
第22条  
登録出願の分割を申請するときは、申請書を用意し、分割件数に応じて分割申請書の副本及びその商標登録出願の関連文書を提出しなければならない。
第23条  
許可審定後登録公告前において、分割登録出願を申請するときは、申請書を用意し、分割後の各商標の指定使用商品・役務を明記し、分割件数に応じて申請書の副本を提出しなければならない。

前項の申請につき、商標専門機関は出願人が登録費を納付し、商標が登録公告を経た後に分割を行わなければならない。
 
第24条  
商標権の分割を申請するときは、申請書を用意し、分割後の各商標の指定使用商品・役務を明記し、分割件数に応じて申請書の副本を提出しなければならない。

商標権につき分割を許可されたときは、商標専門機関は分割後の商標につき、それぞれ商標登録証を交付しなければならない。
 
第25条  
商標権が分割を許可、公告された後、分割前の登録商標に対して異議を提出するときは、商標専門機関は異議申立人に通知し、期限付きで被異議申立商標を指定し、それぞれ関連申請文書を添え、指定された被異議申立商標の件数に応じて、あらためて納付すべき規定料金を計算させなければならない。規定料金が不足しているときは、追納しなければならず、規定料金を多く納付したときは、異議申立人は証拠を提出して払い戻しの手続をすることができる。
 
第26条
議審定前において、異議申立を受けた商標権につき分割が許可されたときは、商標専門機関は異議申立人に通知し、期限付きで分割後の各商標について異議申立を続行することを声明させなければならない。期間内に声明しないときは、全部をもって異議評定を続行する。
 
第27条
商標異議事件の行政救済手続が進行中において、異議申立を受けた商標権が分割を許可され、または指定使用の商品・役務の縮減が許可されたときは、商標専門機関は分割または縮減の状況を行政救済審理機関及び異議申立人に通知しなければならない。

却下審定確定前に分割登録出願、またはその指定使用の商品・役務の縮減を申請したときは、前項の規定を準用する。
 
第28条
第25条、第26条および前条第1項の規定は、無効審判または取消事件においてこれを準用する。
  
第29条
商標授権登記を申請するときは、商標権者または被授権者は申請書を用意し、被授権者、授権使用登録番号、授権期間、授権使用商品・役務の類別及びその名称を明記しなければならない。

前項の授権登記を被授権者が申請するときは、双方が署名または捺印した授権契約、契約摘要またはその他授権を証明するに足る文書を添付しなければならない。

商標の再授権登記を申請するときは、商標権者が再授権に同意した旨の証明文書を添付しなければならない。

授権登記の使用商品または役務及び授権期間は、商標権の範囲に限られる。その約定授権期間が、商標権存続期間を超えるものであるときは、商標権存続期間の満了する日を授権期間の最後の日とする。商標権存続期間が更新登録されたときは、別途授権登記申請を行わなければならない。

再授権登記の使用商品・役務、及び再授権期間は、もとの授権使用商品・役務の範囲及び授権期間を超えることはできない。
 
第30条
商標権の移転登記を申請するときは、申請書を用意し、移転契約またはその他移転証明文書を添付しなければならない。
 
第31条
商標権の質権登記を申請するときは、申請書を用意し、商標名称、登録番号、債権額及び質権設定登記期間を明記し、その登記事項によって次に列挙する文書を添付しなければならない。 
 1.設定登記の場合は、その質権設定契約またはその他質権設定証明文書。
 2.変更登記の場合は、その変更証明文書。
 3.消滅登記の場合は、その債権全額償還証明文書または質権者が質権設定を取消すことに同意した旨の証明文書。

質権設定登記期間は、商標権存続期間を限度とする。約定する質権設定期間が商標権存続期間を超えるときは、商標権存続期間の満了する日を質権存続期間の最後の日とする。商標権存続期間が更新登録されたときは、別途質権設定登記申請を行わなければならない。
 
第32条
商標登録証を毀損、滅失、または遺失したときは、商標権者は書面で理由を説明し、補充交付または再交付を請求することができる。

前項の規定により商標登録証を補充交付または再交付するときは、もとの商標登録証の無効を公告しなければならない。
 
第33条
本法律第39条の規定により、商標権が当然消滅する場合、その消滅日は以下のとおりである。
 1.本法律第28条の規定により登録を更新しなかったときは、商標権存続期間満了の翌日。
 2.商標権者が死亡し相続人がいないときは、その死亡時。
 
第34条
本法律第40条の規定により異議を提出するときは、異議申立書及び副本を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.異議申立人の身分証明文書。
 2.関連証拠2部。

異議申立の事実及び理由が不明確、または不完全であるときは、商標専門機関は異議申立人に通知し期限付きで補正させることができる。

異議申立人は商標登録公告の日から3ヶ月以内に、その主張する事実及び理由を変更または追加できる。
 
第35条
商標権者が本法律第41条第3項の規定により答弁するときは、商標専門機関所定期限内に答弁書及び副本を提出しなければならない。

商標専門機関は前項の副本を異議申立人に送達しなければならない
 
第36条
他人の商標登録の無効審判または取消を請求するときは、第34条第1項、第2項、及び前条の規定を準用する。
 
第37条
商標に関する証拠及び物件は、添付者が予め取り戻すことを声明しているときは、該案確定後30日以内に受領しなければならない。
 
第38条
証明標章の登録を出願するときは、願書を用意し、次の事項を明記しなければならない。
 1.証明する商品・役務。
 2.証明標章が表彰する内容。
 3.証明標章標示の条件。
 4.出願人が証明とすることのできる資格または能力。
 5.証明標章使用を規制する方式。
 6.出願人本人が証明する商品の製造、販売、または役務提供に従事していない旨の声明。
 
第39条
団体標章または団体商標の登録を出願するときは、願書を用意し、法人資格証明文書及び使用規範書を添付しなければならない。

前項の使用規範書には、構成員の資格及び団体標章または団体商標使用を規制する方式を明記しなければならない。
 
第40条
証明標章、団体標章、及び団体商標は、その性質により本細則の商標に関する規定を準用する。
 
第41条
本細則は公布日から施行される。
  
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