日台特許審査ハイウェイ試行プログラムについて

特許審査ハイウェイは、日本特許出願のある請求項が日本国特許庁により特許可能であるとの判断がなされた場合、対応する台湾特許出願について審査を早期に行うよう、特許出願人が台湾知的財産局に対して申請することができます。
以下の必要な要件が満たされている場合、審査を請求してから約6ヶ月以内に審査結果(審査意見書又は査定書)が下されます。


特許審査ハイウェイ(PPH)プログラム試行期間

2012年5月1日から2年間 (2017年4月30日まで延長が決定。必要に応じて延長予定あり)


PPH申請の必要な要件

1. 当該台湾特許出願が、日本出願と対応関係にあること(対応関係の詳細につきましては
  日本国特許庁の下記リンク先をご参照下さい)。
2. 当該台湾特許出願と対応関係にある日本出願又はPCT出願の日本国内移行出願が、
  特許可能又は特許性有りと判断された請求項を有すること。
3. 当該台湾特許出願の全ての請求項が、特許可能又は特許性有りと判断された請求項と
  十分に対応しているか、又は十分に対応するように補正されていること。
4. 当該台湾特許出願について、実体審査の開始の通知を受けており、台湾知的財産局が
  最初の審査報告書を出していないこと。


提出書類

1. 対応する日本出願に対して日本国特許庁から出されたすべてのオフィスアクションの写し、
  及びその翻訳文(中国語又は英語)。
2. 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文
  (中国語又は英語)。
3. 日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し(引用文献の翻訳は不要)。
  ただし、引用文献が特許文献の場合、提出は省略可能とする。
4. 請求項対応表


◇留意点

当該台湾特許出願が申請時に公開されていない場合、出願人は台湾特許法第36条第2段落に従い、早期公開を申請しなければならない。


◇参考

日本特許庁
台湾知財局

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