業務のご案内

■ 取扱い業務

国内・外国特許、実用新案登録、意匠登録、商標の出願、年金支払い、更新代行
特許申請書類 (明細書・図面・図面説明書) の翻訳(日本語→中国語)


■ 特許出願の流れ   商標出願の流れ

出願

【必要書類】

願書
ご依頼人からご提供いただいた必要事項(出願人名、住所、発明者名等)を基に、弊所にて出願申請書を作成致します。
明細書・図面
日本語の明細書をご送付いただければ、弊所にて中国語明細書を作成致します。料金は明細書の文字数とページ数に基づき計算致します。
委任状
弊所に出願を委任することを証明する書類です。委任状フォーマットは弊所よりご提供します。委任状に署名捺印の上、原本をご返送いただきます。
優先権証明書
国際優先権を主張する場合に必要です。日本で出願した日から12ヶ月以内であれば優先権を主張することができます。
優先権書類提出の省略についてはこちら→優先権データ電子的交換について

出願後に書類が不足する場合は、台湾知財局の指定する期限内にて補充することが可能です。願書と明細書がそろった日をもって出願日とします。

出願後、台湾知財局からの通知は代理人である弊所に送付されます。弊所は知財局からの通知を随時日本語に翻訳して出願人に通知します。また、修正や訴願が必要な場合は、経験豊かな弁理士により対策をアドバイスさせていただくことができます。

方式審査

提出された書類に対し、台湾知財局の担当審査官によって方式審査が行われます。方式審査では主に審査資料の記述方法が正しいかを審査します。問題が無ければ出願された発明特許は出願日または最初の優先権日より起算して18ヶ月以内に公開されます。

実体審査

出願日より3年以内に実体審査の請求をする必要があり、3年以内に審査請求を行わない場合、その出願は取下げられたものと見なされます。
実体審査では、出願された技術などが特許権の取得に該当するか判断します。台湾知財局の審査官によって該当技術の進歩性などを審査されます。

実体審査を請求してから審査が下りるまでの期間の目安は18ヶ月です。
早期審査についてはこちらをご参照ください→特許審査ハイウェイ(PPH)について

初審に於いて拒絶された場合、審査意見通知書が発行され、補正、応答をする機会が設けられます。補正後も依然として拒絶査定が下された場合、再審査を請求することができます。

再審査に於いて拒絶された場合、審査意見通知書(拒絶理由通知書)が発行され、補正、応答をする機会が設けられます。補正後も依然として拒絶査定が下された場合、経済部に訴願をすることができます。その後は、高等行政裁判所→最高行政裁判所にて争議することとなります。

特許査定・公告

実体審査を経て特許をすべき旨の査定を受けた発明に対しては、特許査定書が通知されます。その後、期限内にて証書費用と一年目の年金を納めることにより、その特許は公告され、特許証書が発行されます。特許期間は出願日より起算して20年です。


■ 特許権の維持

特許権が認められた後は、毎年規定の年金(特許料)を台湾知財局に納付することにより特許権が維持されます。1年ごとではなく、数年分の年金をまとめて納付することも可能です。

年金の納付は、弊所より納付期限の通知、及び納付の代行をさせていただきます。また、社名変更、住所変更、特許権の譲渡など、変更事項が発生した場合もお手続きを代行させていただきます。特許権が満期となるまで、弊所が責任をもって対応させていただきます。