業務のご案内

■ 取扱い業務

国内・外国特許、実用新案登録、意匠登録、商標の出願、年金支払い、更新代行
特許申請書類 (明細書・図面・図面説明書) の翻訳(日本語→中国語)


■ 商標出願の流れ   特許出願の流れ

出願

【必要書類】

願書
ご依頼人からご提供いただいた必要事項(出願人名、住所等)を基に、弊所にて出願申請書を作成致します。
商標図案データ
ロゴマークを電子データでご提供ください。
委任状
弊所に出願を委任することを証明する書類です。委任状フォーマットは弊所よりご提供します。委任状に署名捺印の上、原本をご返送いただきます。
優先権証明書
国際優先権を主張する場合に必要です。日本で出願した日から6ヶ月以内であれば優先権を主張することができます。

出願後に書類が不足する場合は、台湾知財局の指定する期限内にて補充することが可能です。

出願後、台湾知財局からの通知は代理人である弊所に送付されます。弊所は知財局からの通知を随時日本語に翻訳して出願人に通知します。

方式審査

提出された書類に対し、台湾知財局の担当審査官によって方式審査が行われます。方式審査では主に審査資料の記述方法が正しいかを審査します。

実体審査

方式審査にて許可された商標に対し、実体審査が行われます。
審査に於いて拒絶された場合、拒絶理由通知書が発行され、補正、応答をする機会が設けられます。

商標登録査定・公告

審査を経て登録が許可された商標に対しては、商標登録査定書が通知されます。その後、期限内にて登録料を納めることにより、その商標は公告され、商標登録証が発行されます。権利期間は公告日より起算して10年です。10年の期限が満了した際に、更新手続きを行うことで更に10年の商標権存続期間を延長することができ、更新は何度でも行うことができます。

また、社名変更、住所変更など、変更事項が発生した場合もお手続きを代行させていただきます。登録後も、弊所が責任をもって対応させていただきます。


異議の申し立て

商標登録公告から3ヵ月以内であれば、利害関係者にかかわらず何人も異議申し立てを行うことができます。

無効審判請求

登録異議申立期間を経過しても無効審判を請求することが可能です。無効審判の請求は利害関係人に限定されます。