優先権書類データの電子的交換について

台湾の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合、又は日本国の出願を優先権主張の基礎として台湾へ出願する場合は、所定の手続を行うことで、書面による優先権書類の提出を省略することが可能です(2013年12月2日から)。

手続き方法は以下の通りです。


@第一国の主務機関より「アクセスコード」を取得

第一国、即ち優先権主張の基礎とされる出願の主務機関(台湾知的財産局/日本特許庁)に対し、アクセスコードを入手するための申請を行う。
*2016年3月20日より、オンラインによる特許又は実用新案登録出願を行い、オンラインにより受領書を受信した場合には、アクセスコードが併せて記載されるため、別途アクセスコードの付与請求手続は不要。
アクセスコードの付与は通常約2週間から1ヶ月程度を要する(台湾知的財産局と日本特許庁の公開資料を参照)。

A第二国の主務機関に対し「アクセスコード」を提示

アクセスコードを取得した後、優先権の主張を伴った出願を行う主務機関に対し、アクセスコードを提示して電子的交換を利用する旨の意思表示をする。


◇留意点

・意匠及び商標出願は適用対象外。(以前と同様に優先権証明書の原本の提出が必要)
・優先権主張の基礎となる出願がPCT出願である場合、優先権証明書の原本の提出が必要。


◇参考

日本特許庁
台湾知財局

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